登記について
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登記とは大切な財産である土地や建物について、その物理的現況(土地の所在、地番、地目、地積や建物の所在、種類、構造、床面積など)を記録すると伴に権利関係(所有者の住所氏名、担保権の設定など)を法務局(登記所)の登記簿(コンピュータ)に記録し、一般に公開することにより、不動産取引の安全と円滑を図る制度です。
登記には不動産(土地、建物)とは別に会社などの法人の内容も公示されています。 |
□一般に公開=
登記の内容を調べたいときは主に次の方法があります
1.基本的には調べたい不動産を管轄する登記所で登記事項証明書などの交付申請により取得する方法。
また、当該不動産がどこにあり、どのような形かを知るためには、地図や地積測量図及び建物図面、各階平面図など各種図面の写しを交付・閲覧申請により調べることができます。(但し、地積測量図や建物図面などはすべての土地建物にあるわけではなく、過去に一定の登記がなされている場合に限ります)
現在は、各登記所間がコンピューターで繋がっているため登記事項証明書など一部の証明書については他の登記所(全国どこでも可)より取得することも可能です。
2.調べたい不動産を管轄する登記所へ申請書を郵送し取得する方法
3.自宅や会社(事務所など)のインターネットを利用し登記情報提供サービスにより取得する方法
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土地の表示に関する登記(事例)
□土地を売却するときや建物を建てるときなどに測量したら登記上の地積と実測した面積が一致していなかった⇒土地地積更正登記
□売買、相続や贈与などで1筆の土地の一部を取得、取引したい⇒土地分筆登記
□親が所有し居住する1筆の土地建物とは別に息子夫婦の家をお金を借りて建てたい⇒土地分筆登記
□登記上の地目が山林や田畑の土地を造成し、駐車場や建物の敷地とした⇒土地地目変更登記
□現況は同一地目で一体として利用しているけれども登記上数筆に分かれており書類上管理しにくいので1つにまとめたい⇒土地合筆登記
□所有する土地が数筆有り地目も同一だけれどもその数筆の土地の間の境界が不明である⇒土地合筆登記
□法定外公共物(道路、水路)の払い下げを行った⇒土地表題登記
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建物の表示に関する登記(事例)
□建物を新築した⇒建物表題登記
□建物を増築した(離れの建物を新築した)⇒建物表題部変更登記
□建物の一部を取り壊し増築を行った。⇒建築表題部変更登記
□建物の利用形態(種類)を変更した。⇒建物表題部変更登記
□建物を取り壊した、又は焼失した⇒建物滅失登記
□不動産を担保にお金を借りたいけれど該当する土地の上に未登記の建物がある
⇒建物表題登記
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その他、権利に関する登記の一部には以下のようなものがあります。
手続きは、司法書士が代理します。
□土地建物の売買や贈与により所有者が変わった⇒所有権移転登記
□父(母)が亡くなったので相続して名義を変えたい⇒所有権移転登記
□お金を借りて建物を新築した⇒所有権保存登記、抵当権設定登記
□住宅ローンの返済が完了した⇒抵当権抹消登記
□所有者の住所が変わった⇒所有権登記名義人住所変更登記
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名称
いとう事務所
所在地
〒507-0818
岐阜県多治見市大畑町5丁目225-1
TEL/FAX
TEL: 0572-23-7181
FAX:0572-23-7199 |
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